特定非営利活動法人
藤沢相談支援ネットワーク

はじめに

ゆいっとは、寒川町から特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワークが相談支援事業の委託を受け、障がいのある方やそのご家族への日常生活などの相談を行っております。

ゆいっとの名前の由来…
「ゆいっと」とはフランス語で数字の「8」といった意味があります。「8」を横にすると「∞(無限)」になります。「相談者の可能性と地域の可能性を最大限に引き出し、無限につながるネットワークを構築し、だれもがうけ入れられ、認め合える地域づくりを根ざしたい」という思いを込め、「ゆいっと」と名付けました。

ゆいっとで行う事業は次の3つの事業になります。

委託相談支援事業
(寒川町委託事業)

指定特定相談支援事業
(サービス等利用計画)

一般相談支援事業
(地域移行支援・地域定着支援事業)

委託相談支援事業所とは?

寒川町から「相談支援機能」を受託し、障がいのある方、ご家族の日常生活における不安や困りごと、各種サービスの利用等のご相談をお受けいたします。また、それらに関わる関係機関との連絡調整、事業所の斡旋およびサービス内容の調整などを行います。ご相談者と一緒に考え、ご意向に沿いながら進め、おひとりお一人がこの町で自分らしく「暮らしやすさ」を感じられるよう、寄り添います。

委託相談支援で行う4つの事業

1. 相談支援事業

寒川町内在住の障がいのある方へ、日常生活の困りごと、障がい福祉サービス等の紹介、情報提供などを行います。

《 対象 》
寒川町に在住の障がいのあるご本人及び、そのご家族。
《 料金 》
原則無料。
(ただし、訪問等のご相談に関しては、交通費等がかかる場合がございます。 その場合は事前にご相談します。)
《 ご相談の流れ 》
電話で相談日の予約
予約された相談日に来所・訪問
相談
必要に応じて他機関に紹介
福祉サービス等の利用案内

2. 相談支援強化事業

専門的な相談支援を要する事柄や寒川町地域自立支援協議会を構成する相談支援事業所等のバックアップを行うとともに、地域への相談支援の普及啓発に努めます。

3. 住宅入居等支援事業

アパート等の入居希望に対し、不動産業者への物件斡旋依頼や入居手続き等の支援を行います。また、入居後も生活上の困りごとや不安に対しての相談支援を行い、必要時応じて各機関との連携を図り、地域での生活が継続できるよう支援します。

4. 障がい児および家族支援事業

発達障がい児等のこどもやその家族を対象に支援する事業です。幼児期のこどもとその家族を中心に、こどもが関わる機関(幼稚園や保育園等)への支援や子育てに奮闘する保護者の方を主とした家族サロンや勉強会などを実施します。

   

サービス等利用計画とは?

市町村から指定を受けた指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者)が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。
計画の作成にあたっては、利用者(相談者)等と指定相談支援事業所との契約が必要です。計画作成の利用負担はありません。

ゆいっとは、「行動障害支援体制加算」「要医療児者支援体制加算」「精神障害者支援体制加算」の対象事業所になっております。上述した体制加算をいただくため、「行動援護従事者養成研修」「精神障がい者地域移行支援・地域定着支援研修」修了者各2名、「医療ケア児等支援者養成研修」修了者1名が配置されています。

一般相談支援事業(地域移行支援事業・地域定着支援事業)とは?

県から指定をうけた指定一般相談支援事業者が行う事業です。利用にあたっての利用料金はありません。
各事業内容は次の通りです。

地域移行支援事業

サービス内容

障害者支援施設等に入所している障害者や、精神科病院に入院している精神障害者が地域生活に移行する際の相談や支援等の援助を行います。
具体的には、次のようなサービスが提供されます。

  • 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
  • 地域生活への移行のための外出時の同行
  • 障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
  • 体験宿泊
  • 地域移行支援計画の作成
対象者

身体・知的・精神・難病のかたすべてが対象です。

  • 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者(児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。)
  • 精神科病院に入院している精神障害者
  • 救護施設又は更生施設に入所している障害者
  • 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者
  • 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者

地域定着支援事業

サービス内容

単身等で生活する障害者に対して、常時の連絡体制を確保して、障害の特性により生じた緊急の事態等に相談等の支援を提供します。
具体的には、次のようなサービスです。

  • 常時の連絡体制の確保: 夜間職員の配置、携帯電話等による利用者や家族との連絡体制の確保
  • 緊急時の対応: 迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援
対象者

地域生活を継続していくための常時の連絡体制を確保して、緊急時等の支援体制が必要と見込まれる、次のような方が対象です。

  • 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方(障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。)
  • 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある方。